ローンの善し悪し
ローンのメリット・デメリット
ローンを借りるメリット
- ローンを借りることによって得られる一般的なメリットは、「本来なら、お金がないと買えないはずのものが、すぐにでも手に入る」ことです。「お金を貯めてから買う」という考え方は正しいし、そうするべき場合が多いもの事実です。しかし、住宅などの高額なものを買う場合には、ローンを上手に利用することで、私たちは比較的早い時期に夢を実現することが可能になります。よくある質問についてはこちらのページをご覧ください。また、クレジット 現金化についてはこちらのリンクからページを移動してください。
デメリット
- この例はローン等により多重債務に落ちいるまでの過程です
A社から100万円を借りたら、利息が10万円ついて返済額は110万円になった
A社に返済する110万円を、B社から借りた。20万円の利息がついて、B社への返済額は130万円になった。
B社に返済する130万円をC社とD社に借りた。30万円の利息がついて、C社とD社への返済額はあわせて160万円になった。
借りて返すを繰り返していくうちに借金がふくらみ、返済が困難になって、やがて「多重債務」に・・・。
もし多重債務者になってしまったら
このように多数の業者からお金を借り、返済が困難になっている人を「多重債務者」といいます。
「多重債務者」となり、どのように努力をしても返済できない状況になってしまったら、何らかの形で債務を整理する必要があります。
- そのためには弁護士などを通じて業者と話し合い、返済額や返済方法を決める「任意整理」
裁判所に調停を申し立て、調停の場で業者と話し合い、返済額や返済方法を決める「民事調停」
将来の継続的な収入から借入金を返済する計画を立て、その計画を裁判所が認めれば、その計画にしたがって返済をすることによって残りの債務が免除される「民事再生手続き」
裁判所に対し、債務者が「破産」していることを宣告するように個人が申し立てる「自己破産」。
という4つの方法がありますクレジットカード現金化 即日を利用する前でもこのことはしっかりと理解していないといけません。
違法なヤミ金融業者に注意
- 貸金業(かしきんぎょう)を営む場合、貸金業規制法(かしきんぎょうきせいほう)に基づき、国(財務局)か都道府県の登録を受けなければなりません。それにもかかわらず無登録で貸金業を営む業者は、ヤミ金融業者と呼ばれています。また、最近では、登録業者も含め、法律に違反するような高金利で貸付を行なったりする業者もヤミ金融業者と呼ばれています。
ヤミ金融業者の主な手口は次のとおりです。
登録詐称業者(とうろくさしょうぎょうしゃ):
広告の登録番号の表示に架空の登録番号や他の貸金業者の登録番号を使用して登録業者を装う。
090金融:
勧誘のチラシに携帯電話の番号と業者名しか書かず、正体をあかさないまま、違法な高金利で小口の融資を行う。
押し貸し:
契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振込み、法外な高金利の利息などを請求する。
紹介屋:
あたかも低金利で融資するように思わせて多重債務者を呼び込み、「あなたの信用状態はよくない。うちでは貸せないので他の店を紹介する」などといって、他の店で借りるように指示し、借入れた金額の一部を紹介料としてだまし取る。
整理屋:
「債務を整理・解決します」などと広告し、多重債務者から「整理手付金」といった名目で現金などをだまし取る。
ヤミ金融業者の被害に遭わないためには
1.登録業者であるかどうか
2.出資法の上限金利(年利29.2%)を超えていないか、などを事前にチェックし、契約を交わすときには内容をよく確認しましょう。 なお、ヤミ金融業者による被害が大きな社会問題となっていることを踏まえ、平成15年7月、貸金業規制法及び出資法の一部改正法(いわゆるヤミ金融対策法)は成立し、無登録業者に対する規制などが強化されました。
さらに、上限金利の引き下げ(年利29.2%→20%)や総量規制(総借入額が年収の3分の1を超える借入れを禁止)を骨子とした改正貸金業法が平成18年12月に公布されました。
ローンやクレジットを使い過ぎて困らないようにするためには、次の点に注意しましょう!
ローンやクレジットは他人からの「借金」で、将来の収入から返済しなくてはならない、ということを認識する。
いくら借りられるかではなく、いくらなら返せるかを考えて、あらかじめ自分自身の限度額を決める。
何のために借りるのか、なぜ必要なのかを明確にしてから借りる。
返済完了までの計画を立ててから利用する。
借金返済のためには絶対利用しない。
必ず金利や契約内容を確認してから利用する。
悪質な業者や商法に注意する。クレジット枠 現金化があるからと簡単に考えるのもダメです。
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